個人再生ってなに?
個人再生とは裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理手続のひとつです。裁判所に申立書を提出するので必要な書類を集めるのに時間がかかりますが、申し立てが可決すれば借金を約5/1に減らすことのできる法律に沿った債務整理の一つです。それを3〜5年間で支払うことで、残りの借金を免除してもらう手続きです。
自己破産と勘違いされている方もいらっしゃるかと思いますが、最大の違いは住宅や車などの資産を持ったまま手続きを行えるところです。
自己破産ですと、所有している財産は処分の対象となってしまいます。
個人再生は、多額の借金を抱えているが、住宅や処分されたくない財産を持った方には向いていると言えるでしょう。
メリットは、先ほど説明した借金の減額や弁護士が代理人となって手続きを進行していきますので、貸金業者からの催促が止めることができますし、財産の処分をしなくても良いところでしょう。
しかし、個人再生を行ったという記録が信用情報(いわゆるブラックリストですね)に記載されてしまうことや、官報(国が発行している新聞のようなもの)で広告されてしまいます。
官報に載るからといって、例えばお子さんの進学や就職に影響が出るといったことは無いのでご安心してください。
借金でお困りの方は、まずは弁護士に相談してみましょう。