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消費者金融の法定金利(上限金利)とは、金銭の貸借契約、つまり貸出・借入をする際に、法律で定められた上限金利のことです。
分かりやすく言うと、「お金を貸す際にはこの金利を超えてはいけませんよ」という、法律上決まっている金利です。
法定金利(上限金利)とは、利息制限法・貸金業法という法律の上限金利を指します。

現在の法定金利は消費者金融の借り入れに関連する貸金業法が改定され、2010年に完全施行されたことはニュースなどで知っている人も多いでしょう。
現在の法定金利は、貸金業法で厳密に定められています。
具体的には、借り入れが10万円未満の場合は20%、10万円から100万円未満は18%、100万円を超える場合は15%を超えて、利率を設定してはいけないと規制されています。
金銭の貸し付けの際には、利息制限法・貸金業法の他に、出資法という法律も関係しています。
貸金業法の改正の際に出資法も合わせて改正され、過去に29.2%という高利だった出資法の上限金利を年20%に合わせる形になり、これによって利息制限法・貸金業法・出資法ともに上限が20%ということになりました。
貸付金が10万円から100万円未満は18%、100万円を超える場合は15%を超えて利息を設定した場合は行政罰による規制が掛かり、すべての借り入れについて20%を超える金利を設定した場合は、刑罰による規制が行われます。

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