貸金業登録番号
貸金業登録番号とは、「登録番号」とも呼ばれ、消費者金融(貸金業)の営業に際して、財務局や知事に申請して交付される番号をいいます。
貸金業法の第3条第1項に記載される「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」という条文に基づくものです。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任)
現在、日本において貸金業を営む場合、上記の貸金業法の条文より、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」を、また営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けることになります。
例えば、前者については、「関東財務局長(9)第01234号」というような形で表わされ、また後者については、「東京都知事(5)第12345号」というような形で表わされます。
また、登録番号の中のカッコ内の数字は、登録時に(1)からスタートし、3年毎の更新の際にカッコ内の数字が増えていくため、カッコ内の数字が大きいほど長く営業している貸金業者となります。
ちなみに、貸金業者が廃止や登録取消処分を受けた場合、その番号は永久欠番となり、再使用されないとのことです。