任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などをしたうえで和解をする手続きです。
専門家の、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉し利息や元本を減らしてもらい、当初の借金の額より少ない金額で毎月返済していくことになります。よく間違われるのが、債務整理と任意整理と間違われる方がいます。債務整理とは、自己破産・任意整理・個人再生の総称のことを指しています。
任意整理は、自己破産や個人再生と違って支払いが免除されているわけではないので返済は継続されます。任意整理を行ったからと言っても、お借入時の利率によっては、現在の借金の残高と比べてもあまり減らない場合もありえます。この点から考えても、借金の減額は個人再生や自己破産と比べると効果が高いとは言えないかもしれません。また、借入期間が短期間だったり、返済を何度も滞った場合は業者によっては任意整理に応じてもらえない場合もありますし、ブラックリストに載ってしまいます。
デメリットばかりが目立ちますが、任意整理は他の自己破産や個人再生と違い裁判所を通さなくてもできるため、手続きの短縮を図ることができます。その他に、貸金業者からグレーゾーン金利で貸し付けをされていた場合は借金額が大幅に減る可能性もあります。5〜7年間は新たな借金をすることができないので、これ以上借金を増やすことを防ぐことができるので、借金問題をなんとかしたいと思っている方は効果的と言えるのではないでしょうか。