保証人

は行, 用語集

保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。
簡単にいえば、保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わって、そのお金を返済することを約束した人です。
保証は主たる債務がなければ存在しません。
保証人になるということは、親や友人が金融機関からお金を借り入れる際に、「主債務者がきちんと返済できなければ、私が代わりに返済します。」ということを約束したことですから、主たる債務が前提となっています。
したがって主たる債務が何らかの理由で成立しなかった場合は保証債務も成立しなかったことになりますし、主たる債務が消滅したときには、保証債務も消滅します。

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